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ワーホリビザでのシンガポール入国が再開しました – 2022/2/17
2020年3月から停止していたワーホリビザでの日本からの入国が再開しました。

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シンガポール・ワーキングホリデー 10のポイント

  • 日本など指定国の大学(短大不可)に在学中または卒業した18~25才が対象
  • ワーホリビザの有効期限は6ヶ月間、延長は不可
  • 常時2000人までの発行数制限あり(年間ではない)
  • お申し込みはワーホリ開始の1ヶ月半前が締め切り(ワーホリビザ手続きの為)
  • 6ヶ月間の滞在中は働くことが可能(企業のもとで働くこと・フリーランスは不可)
  • 6ヶ月間の滞在中は学校に通学することも可能
  • 学生ビザに比べ自由度(働くことができる・学校も通学できる)が高い
  • 学生ビザに比べ手続きが簡単、弊社サービス料も割安、一部学校の入学費用も割安
  • 6ヶ月を超えて留学予定の方は、最初に学生ビザ、残り6ヶ月でワーホリビザに切り替え
  • 日本の大学生で、留学期間が6ヶ月以内なら、ワーホリビザ取得が断然お得

◆実際にシンガポールでワーホリ中の皆さんの様子は「シンガポール・ワーホリブログ」で

東南アジア経済の中心「シンガポール」でワーキングホリデーができます!

※学生ビザでのアルバイト・インターンシップは有給・無給を問わず法律で禁止されています。
資源を持たない小国シンガポールが発展を続けるには才能ある外国人が不可欠だと政府は考えています。
ワーキングホリデー制度を使い才能ある若者がシンガポールでの生活・就労を経験することで、
将来シンガポールの経済発展に寄与する人材が出てくることがワーキングホリデー導入の狙いです。
ワーホリビザの期間は6ヶ月間、その間は語学学校・アルバイト・インターンシップ、自由に出来ます。
但し、シンガポールのワーキングホリデーは、他国のワーキングホリデーとは大きく異なり、ビザを申請できる条件が少々厳しいのが特徴です。

過去に弊社がお手伝いさせて頂いたワーキングホリデー経験者の方が、シンガポールでの生活をブログに綴ってくれています。どんなことがワーホリでできるか? どんな生活をしているか?を知ることができますので、一度ご覧ください。十人十色のシンガポール・ワーキングホリデー

シンガポールのワーキングホリデービザ 4つの条件

  • 条件1 18才以上 ~ 25才以下(申請時点で26才になっていない)
  • 条件2 日本・オーストラリア・フランス・ドイツ・香港・オランダ・ニュージーランド・スイス・イギリス・アメリカの大学(各国政府に大学として認可されている)に在学または卒業。
  • 条件3 ビザの有効期間は6ヶ月間。延長は出来ません。
  • 条件4 大学在学中の方は入学後3ヶ月以上経過していること。

常時2000人までの発行数制限

2000人までの意味は年間2000人ではなく、常時最大2000人までにワーホリビザが発行されるという意味です。ちょっとわかりにくい仕組みですが、2000人を超えれば新たなワーホリビザの許可は一旦ストップ、その後、ワーホリを終えた人が現れ2000人を下回ったら再び2000人に達するまで許可されるという仕組みです。そのためタイミングによっては一度の申請では許可されないことが稀に起きています。

世界大学ランキング200位以内の大学しか発行されない?→変更されました

ネット上でシンガポールのワーホリは、世界大学ランキング200位以内の大学が対象・・・という記事を見かけた方もいらっしゃると思います。

シンガポールのワーホリ制度の基準は何度か変更されています。特に大きな変更があったのは2012年、主要な3つの世界大学ランキングのいずれかで、200位以内に入っている大学のみが対象になりました。しかし、2015年、大学ランキング200位以内の基準は撤廃され、日本の文部科学省に認可されている全ての全日制四大は再びワーホリビザの対象になりました。

ネット上で得られる情報は古いことが多々あります。いつ掲載された情報なのかも確かめることが大切です。

ワーキングホリデーはこんな方にお勧め!

海外でアルバイトやインターンシップを経験したい大学生の方
シンガポールは成長を続ける東南アジアの中心地、
経済がまさに動いているこの国で貴重な体験をしてみませんか?
飲食店でのアルバイトでも、様々な民族・国籍のお客さんが相手です。
真のグローバル環境に身を置き働くことは、きっと貴重な体験・財産になることでしょう。
※弊社での有給インターンも募集しています。

シンガポールでの就職を目指している社会人の方
シンガポールには日本人を対象とした求人が多くあります。営業・事務・経理・・・・、
あなたの経験を生かせる仕事を探してみませんか?
ワーホリビザを持てば6ヶ月間、語学学校に通ったりアルバイトをしながら、就職活動に取り組むことが出来ます。

中国語圏でのワーキングホリデーを希望する方
シンガポールは英語・中国語が公用語、ビジネスでは英語が使われていますが、国民の多くは中華系の人々、だから中国語も普通に飛び交っています。
中国語が出来ればそれだけ仲間意識も持ってもらいやすくなり、より深くシンガポール生活を楽しめるでしょう。

6ヶ月を超える期間、留学・ワーホリを予定されている方
最初に6ヶ月を超える期間、学生ビザで語学学習に専念、残りの滞在期間が6ヶ月になった時点でワーホリビザに切り替え、引き続き語学学校に通うことはもちろん、アルバイトも出来るようになります。
例:9ヶ月滞在:最初の3ヶ月は学生ビザ・残りの6ヶ月はワーホリビザ

ワーキングホリデーの呼称について

ワーキングホリデーとは、2国間の相互協定に基づき、両国の青年が相手国で一定期間の就労を認められる制度を指します。

シンガポールのワーキングホリデー制度は、シンガポール政府が一方的に相手国を定義したものであり、2国間の相互協定によるものではありません。

その為、シンガポールのワーキングホリデーは厳密に言えばワーキングホリデーの定義から外れています。

しかし、外国の青年がシンガポールにて一定期間の就労を認められる内容であるため、学歴の制限はありますが、既存のワーキングホリデーと違いはなく、「ワーキングホリデー」という呼び方が最もわかりやすいと思います。その為、弊社でも「ワーキングホリデー」の名称を採用しています。なおシンガポール政府内では「Work Holiday Programme」の名称で呼ばれています。

シンガポールのワーホリビザ申請条件の変遷

2007年に導入されたシンガポールのワーホリビザ、過去に何度か申請条件が変更されています。今後もシンガポールの外国人政策の方針変更により、変更される可能性はあります。シンガポールに限らず、ビザ制度は頻繁に変更されるので注意が必要です。

2007年12月 ワーホリ制度開始 該当国の大学在学・卒 17才以上~30才以下
2011年11月 30才の定義が30才以下から30才未満に変更*1
2012年12月 世界大学ランキング200位以内の該当国の大学在学・卒に変更。 18才以上~25才未満に変更。
2013年 5月 過去5年間に世界大学ランキング200位以内に入った該当国の大学在学・卒に変更。
2014年 1月 上記「過去5年間」の記述削除。
2015年 1月 世界大学ランキング200位以内の記述削除、再び該当国の全大学が対象に。
2016年11月 25才の定義が25才未満から25才以下に変更*2

*1 ”between 17 to 30 years of age” の解釈の変更。
*2 25才時点での取得を実際に弊社で確認できたのがこの時期。どの時点で変更されたかは不明。

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