既婚・未婚は審査の対象にはなりませんので、既婚者の方も他の条件(学歴・年齢)を満たしていれば申請できます。
但し配偶者・子供に対する帯同家族用のビザは発行されませんので、配偶者・子供もシンガポールに滞在する際は、ワーキングホリデービザ・学生ビザなどのビザが必要になります。
既婚・未婚は審査の対象にはなりませんので、既婚者の方も他の条件(学歴・年齢)を満たしていれば申請できます。
但し配偶者・子供に対する帯同家族用のビザは発行されませんので、配偶者・子供もシンガポールに滞在する際は、ワーキングホリデービザ・学生ビザなどのビザが必要になります。