【Q&A】 学生ビザは必ず取得できますか?日本の留学エージェントから取得が難しいと言われました。

「日本の留学エージェントから言われた・・・」
過去にも何名かの留学ご希望の方から同様の質問を頂いています。

学生ビザ発行の可否はシンガポール政府が判断しますので、弊社で100%の保証はできませんが、今までお手伝いさせて頂いた日本人留学生の皆さんのうち、特別な事情をお持ちの方以外は100%取得出来ています。

特別な事情とは、
・過去にシンガポールへの入国拒否にあっていた
・過去にシンガポールで水商売系のビザ(Work Permit for performing artiste)で働いていた
というケースです。

日本の留学エージェントはなぜそのようなことを言うのでしょうか?
考えられる理由は2つあります。

その1:他国への留学を勧めたいのが本音
日本の留学エージェントは、シンガポール留学を品揃えの1つとして扱っているところもあります。
そうした留学エージェントは、普段扱っている別の国への留学を勧めるために、シンガポールの学生ビザが困難だという不正確な情報を伝えているのでしょう。

その2:他国籍の留学生のケースと勘違いしている
一部の国籍において、学生ビザを取得して不法就労をするケースがあります。
不法就労が多い国籍(シンガポールより所得が低い国々です)の留学生は、
学生ビザの審査が厳しくなり、特に20才前後以上は、学生ビザが許可されないケースもあります。そのようなケースを聞き、取り違えているのだと思います。

なお先に挙げた特別な事情以外にも、
・短期間にシンガポールへの出入国を繰り返している方(シンガポール滞在の目的を疑われる)
・就労ビザなどシンガポールで他のビザが許可されなかった直後の方(同上)
・懲役刑以上の犯罪歴がある方(好ましくない外国人として判断)
・シンガポール以外の他国で入国を拒否された経験をお持ちの方(同上)
・配偶者または親がシンガポールで就労中だが、就労中の方に帯同家族ビザ(DP)を申請する権利が無い場合(親が就労中で留学するご本人は21才以上の場合は該当しません)

は審査が厳しくなると考えられます。該当する方は必ずお申込み前にご相談ください。
上記に該当する方のお申込みをお受けすることは可能ですが、学生ビザが許可されなかった場合でも、返金の規定は通常のキャンセル規定に沿って対応させて頂きます。あらかじめご了承ください。

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