【Q&A】 韓国籍・中国籍ですが、ワーキングホリデービザの申請はできますか?

シンガポールのワーキングホリデーは、他国のワーキングホリデーと異なり、国籍ではなく、どの国の大学に在学中か、どの国の大学を卒業したかを問われます。従って、該当の大学に在学(留学生別科/夜間/通信制等を除く・全日制の学部生であること)、または卒業された方であれば、国籍に関係なくワーキングホリデービザの申請が可能です。 弊社も日本の大学を卒業された中国籍や韓国籍の方のお手伝いをさせて頂きました。

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